建物登記

建物を新築したとき【建物表題登記】

戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築した際に、建物に関する物理的な状況を登記所に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に登録する手続きが必要です。

建物を増築したとき【建物表題変更登記】

建物を増築したり利用形態に変化・変更があった場合は、登記内容の変更手続きが必要になります。

建物を取り壊した時【建物滅失登記】

建物を取り壊したり、災害等により倒壊・焼失した場合、登記簿を閉鎖しなければなりません。

この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。